2026年版70歳未満・所得区分別
高額療養費の還付額計算機
高額な医療費の月を救済する「高額療養費制度」で、いくら戻ってくるかを所得区分別に計算します。
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万円
健康保険適用前の総額。窓口で払った3割の金額を3.33倍するとざっくりこの値になります。
万円
適用区分: 区分ウ — 年収約370〜770万円
還付・自己負担の概算
高額療養費による還付額
212,570円
自己負担は87,430円までで済みます
- 医療費総額(10割)
- 1,000,000 円
- 自己負担(3割)
- 300,000 円
- 自己負担限度額
- 87,430 円
- 高額療養費の還付額
- 212,570 円
- 最終的な自己負担
- 87,430 円
※ 70歳未満の健康保険被保険者を前提とした計算。70歳以上は別の限度額があります。請求は月単位(暦月)で、複数の医療機関や同一世帯の家族の医療費を合算する「世帯合算」も可能(21,000円以上の支払いが対象)。事前に「限度額適用認定証」を取得すると窓口で限度額までの支払いで済みます。
よくある質問
- Q. 高額療養費制度って?
- 月の医療費(健康保険3割負担後の自己負担額)が一定の限度額を超えた場合、超過分が後から還付される国の制度です。所得区分により限度額が違い、年収370万円以下の世帯なら毎月57,600円が限度。長期入院や手術の月でも家計の負担が抑えられます。
- Q. 申請しないともらえない?
- はい、自動で還付されることは少ないです(一部の健保組合では自動)。健康保険組合・協会けんぽ・国保の窓口に「高額療養費支給申請書」を提出します。診療月から2年以内に申請する必要あり。事前に「限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示すれば、最初から限度額までの支払いで済むので還付申請が不要になります。
- Q. 「世帯合算」って何?
- 同じ月に同じ世帯(同じ健康保険)の家族が複数の医療機関で受診した場合、それぞれ21,000円以上の支払いがあれば合算して限度額判定できます。家族の通院費を合わせて高額療養費の対象になることが多いので、合算は積極的に活用を。
- Q. 多数回該当って?
- 過去12ヶ月のうち4回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降は限度額がさらに低くなる軽減措置(区分ウなら44,400円)。慢性疾患・がん治療・透析など継続治療の家庭で大きな助けになります。
- Q. 70歳以上の親の場合は?
- 70〜74歳と75歳以上では別の限度額が適用されます(より低めに設定されている)。本ツールは70歳未満向けなので、高齢の親の医療費は別途お住まいの市区町村にご確認を。