2026年版家族合算対応
医療費控除シミュレーター
確定申告で取り戻せる所得税還付額と、翌年度の住民税の軽減額を一発計算。家族合算・補填金(保険金等)にも対応。
入力
万円
5,000,000 円
家族で一番収入の多い人の年収(医療費は所得の高い人で申告すると還付が大きい)
万円
300,000 円
生計を一にする家族(配偶者・子・親)の医療費を合算可能。通院交通費も対象
万円
0 円
高額療養費・出産育児一時金・保険金などで補填された金額。補填があった場合のみ入力
還付・節税の概算
確定申告すれば、この額がそのまま税金から戻ってきます。
確定申告で戻ってくる額
¥60,839
所得税還付 ¥40,839 + 住民税軽減 ¥20,000
申告しないと損する額
¥60,839
確定申告しなければ全額が無駄になります(5年遡及可)
- 給与所得(控除後)
- 3,520,000 円
- 医療費控除の下限
- 100,000 円
- 医療費 − 補填額
- 300,000 円
- 医療費控除額(控除上限200万)
- 200,000 円
- 所得税還付(適用税率20%)
- 40,839 円
- 住民税の軽減(10%)
- 20,000 円
- 合計の節税効果
- 60,839 円
※ 2026年版(令和8年分対応)。下限は所得200万円以上で10万円、未満は所得×5%。控除上限は200万円。生計を一にする家族の医療費(通院交通費・治療目的の医薬品代等)は合算可能。市販薬の一部はセルフメディケーション税制(医療費控除との選択適用)が有利な場合あり。詳細は確定申告書 第二表・医療費控除の明細書を参照。
計算根拠を見る
計算式 / 根拠
- 医療費控除 = 年間医療費 − 補填金(保険金等)− 10万円 or 総所得5%(少ない方)
- 所得税還付 = 医療費控除 × 所得税率(累進5〜45%)
- 住民税節税 = 医療費控除 × 10%(翌年度の住民税が軽減)
- 家族合算可: 生計を一にする家族の医療費を合算可能(同居・別居問わず)
注釈
セルフメディケーション税制(市販OTC医薬品 年1.2万円超で適用)とは併用不可。所得が低く年間医療費10万円未満の家庭は、セルフメディケーション税制の方が有利な場合あり。
最終更新: 2026-04-29
使い方
- 申告者(家族で一番所得の高い人)の年収を入力。
- 家族全員の年間医療費を合算して入力。
- 保険金・高額療養費等の補填があれば入力。
- 還付・節税の概算が即時に表示されます。
よくある質問
- Q. 何が「医療費」として認められる?
- 病院・歯科の診療費、処方薬代、入院費、治療目的の医薬品(市販薬含む)、通院交通費(公共交通機関)、はり・きゅう・整体(治療目的のみ)、出産関連費用などが対象です。健康診断・人間ドック(病気が見つかった場合のみ)、メガネ・コンタクト(治療目的のみ)など細かいルールあり。美容整形・予防接種・サプリメントは原則対象外。
- Q. 家族合算の範囲は?
- 「生計を一にする家族」が対象。同居の配偶者・子・親はもちろん、別居の親でも仕送りで支援していれば合算可能。家族で最も所得の高い人で申告すると、適用税率が高い分還付額が大きくなります。
- Q. 領収書はいつまで保管?
- 確定申告から5年間の保管が必要。確定申告書には「医療費控除の明細書」を添付し、領収書は税務署からの問い合わせに備えて手元保管します(令和元年分以降は原則添付不要)。
- Q. セルフメディケーション税制とどっちが得?
- セルフメディケーション税制は対象市販薬(OTC医薬品)の年間1.2万円超に適用される控除。年間医療費が10万円未満なら、市販薬中心の家庭はセルフメディケーション税制が有利な場合も。両者は併用不可で、確定申告時にどちらかを選択します。
- Q. 介護費用も対象?
- 訪問看護・介護老人保健施設の利用料・医師の指示によるリハビリは医療費控除の対象。一方、特別養護老人ホームの食費・居住費の半分相当は対象外。デイサービス等は施設のサービス内容で扱いが異なるので、領収書の記載や施設に確認を。
還付を受ける3ステップ
医療費控除は確定申告で申請。e-Taxなら自宅で完結します。
- 領収書・通知書を集める
医療費の領収書(5年保管必須)+健保組合の医療費通知書があれば明細書記入が省略可。
- e-Tax で確定申告30分で完了
マイナンバーカード+スマホで自宅完結。マイナポータル連携なら控除証明も自動取得。
- 1〜2ヶ月後に還付金が振込
確定申告後、指定口座に還付金が入金されます(e-Taxの方が圧倒的に早い)。