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障害年金 完全ガイド

病気・ケガで日常生活に支障が出た場合、公的年金から障害年金が支給されます。65 歳前でも受給可能で、月 6.6〜30 万円の生活費補填。等級認定・申請手続き・社労士活用まで解説。

最終更新 2026-05-20年金 / 障害6分で読めます

2 つの障害年金 — 制度比較

項目障害基礎年金障害厚生年金
対象者国民年金加入者 (自営業・学生・専業主婦)厚生年金加入者 (会社員)
等級1〜2 級1〜3 級 + 障害手当金
月額 (1 級)¥83,492¥83,492 + 報酬比例 (月 数万〜数十万)
月額 (2 級)¥66,793¥66,793 + 報酬比例
子の加算 (1 人)¥19,200/月¥19,200/月

※ 2026 年度の基準額。物価スライドで毎年微調整。

受給要件 3 つ(すべて満たす必要)

  1. 初診日に年金加入: 病気・ケガで初めて医師の診察を受けた日に、国民年金 or 厚生年金に加入。20 歳前の障害は別途規定あり。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前々月までの加入期間の 2/3 以上保険料納付 (or 免除)。または前々月までの 1 年間に未納なし。
  3. 障害認定日に障害状態: 初診日から 1 年 6 ヶ月後、または症状固定日。等級 1〜3 級 (障害厚生年金) or 1〜2 級 (障害基礎年金) に認定される必要。

申請の流れ 5 ステップ

  1. 受診状況等証明書を準備: 初診日の病院に書いてもらう。受診から時間が経つと書けない場合があり、社労士に相談推奨。
  2. 診断書を取得: 障害認定日時点の状態を医師に記載してもらう。様式は障害ごとに異なる。
  3. 病歴申立書を作成: 発病から現在までの経過を本人 or 家族が記載。判定の重要資料。
  4. 年金事務所 or 市区町村窓口で請求書提出: 上記書類 + 戸籍謄本・住民票・所得証明書等。
  5. 審査結果通知: 受給決定 / 不支給。通常 3〜6 ヶ月で結果。不支給の場合は不服申立て可能。

よくある質問

Q. 障害基礎年金と障害厚生年金の違いは?
障害基礎年金は国民年金加入者(自営業・学生・専業主婦含む)対象。等級 1〜2 級のみ。障害厚生年金は厚生年金加入者(会社員)対象で、等級 1〜3 級 + 障害手当金(一時金)あり。両方加入していた人は両方受給可能。
Q. 受給要件の「保険料納付要件」とは?
(1) 初診日の前々月までの加入期間の 2/3 以上保険料納付 (or 免除)、または (2) 初診日の前々月までの 1 年間に未納なし、のどちらかを満たす必要があります。納付要件が厳しいため、若くして発症した場合は要注意。
Q. 請求はどこで?
障害基礎年金は市区町村役場の国民年金窓口、障害厚生年金は年金事務所。診断書・受診状況等証明書・病歴申立書を準備。社労士に依頼すると成功率が大幅に上がるケースあり。
Q. 受給中も働ける?
原則 OK。ただし障害厚生年金 3 級は症状改善で支給停止になる場合あり。1〜2 級でも収入によって調整される可能性。年金事務所に毎年「現況届」を提出する必要あり(自動更新の場合もあり)。

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