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副業の20万円ルール完全ガイド
「副業の収入が20万円までなら税金ゼロ」── ネットでよく見かけるこの言説、半分は本当で、半分は誤解です。本記事では、20万円ルールの正確な内容と、確定申告が必要なケース・不要なケースを整理します。
20万円ルールの正体
正確な制度名は「給与所得者の少額給与等以外の所得に関する確定申告不要制度」。条件を全て満たすと、所得税の確定申告は不要になります。
- 本業が給与所得(会社員・パートなど)であること
- 年収2,000万円以下であること
- 給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下であること
つまり「副業の所得(売上ではなく所得)が20万円以下」かつ「給与は1社のみ」なら、所得税の確定申告は不要です。
⚠ 住民税は別途申告必要
ここが「税金ゼロは半分ウソ」と言われる理由。20万円ルールは所得税のみの特例で、住民税には適用されません。
住民税は1円でも副業所得があれば、お住まいの市区町村に申告する必要があります。所得税の確定申告書を提出していれば自治体に情報が連携されますが、20万円ルールで所得税の申告を省略した場合は、別途住民税申告書の提出が必要です。
雑所得と事業所得の違い
20万円ルールは「雑所得」のときだけ適用されます。「事業所得」には適用されないので注意。違いは以下:
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 継続性 | 単発・偶発的 | 継続・反復 |
| 開業届 | 不要 | 提出 |
| 青色申告控除 | 使えない | 最大65万円 |
| 損益通算 | 不可 | 可 |
| 20万特例 | 適用 | 適用なし |
目安として、「年に数回程度のメルカリ・ココナラ・アフィリエイト」なら雑所得、「毎月安定して報酬がある請負業」なら事業所得として扱うのが一般的です。なお、副業収入が年間300万円超かつ反復性があれば、税務署は事業所得と判断する傾向があります。
会社にバレない確定申告
会社員が副業すると会社にバレやすい原因は住民税の天引き額が変わること。これを回避する手段が「住民税の普通徴収」選択です。
- 確定申告書(または住民税申告書)の「住民税に関する事項」で「自分で納付」(普通徴収)にチェック
- これで副業分の住民税は給与天引きではなく自宅に納付書が届く形に
- 本業の住民税のみが給与天引きされるので、会社からは年収相応の住民税にしか見えない
※ 一部の自治体では「給与所得の副業」については普通徴収を選べないケースあり(事業所得・雑所得は問題なく選べる)。事前に自治体窓口に確認を。
確定申告のやり方(雑所得20万円超の場合)
- 本業の源泉徴収票を会社からもらう(年明けに配布)
- 副業の収入と経費を集計(請求書・領収書を整理)
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)で申告書を作成
- マイナンバーカード + ICカードリーダー / スマホで電子申告
- 還付がある場合は1〜2ヶ月後に指定口座に振込
源泉徴収されている報酬(原稿料・デザイン料など)がある場合、源泉徴収分の精算でほぼ間違いなく還付になります。経費を計上すればさらに還付額が増えるので、20万円超の副業は確定申告した方がお得です。
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