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加給年金・振替加算 完全ガイド

厚生年金加入者の配偶者が 65 歳未満なら、年 約 40 万円の加算 (加給年金) があります。配偶者が 65 歳到達で「振替加算」に切替わる仕組みも含めて整理します。

最終更新 2026-05-20解説記事 / 年金5分で読めます

加給年金とは

加給年金は「厚生年金の家族手当」とも呼ばれ、本人が老齢厚生年金を受給開始した時点で、生計を維持する配偶者 (65 歳未満) または子 (18 歳到達後の最初の 3 月末まで) がいる場合に支給される加算金です。

  • 本人の厚生年金加入期間 20 年以上が条件
  • 配偶者または子の存在で加算
  • 配偶者が 65 歳に達すると停止 (代わりに配偶者自身に「振替加算」が付く)
  • 子は 18 歳 (障害児は 20 歳) になると停止

金額と支給期間 (2026 年度)

対象年額月額換算
配偶者228,700 円 + 特別加算 168,800 円 = 約 39.8 万円約 33,000 円
第 1・2 子228,700 円約 19,000 円
第 3 子以降76,200 円約 6,000 円

※ 配偶者の特別加算は本人の生年月日で増額 (昭和 18 年 4 月 2 日以降生まれが満額)。配偶者が 65 歳未満で支給開始 → 配偶者の 65 歳到達で停止。

受給の条件

  • 本人: 厚生年金 20 年以上加入 (中高齢の特例で 15〜19 年もあり)
  • 本人の年齢: 65 歳到達 (特別支給の老齢厚生年金がある場合はそれ以前から)
  • 配偶者の条件: 65 歳未満・年収 850 万円未満・生計維持関係
  • 配偶者の年金: 配偶者自身が厚生年金 20 年以上加入の場合は対象外
  • 子の条件: 18 歳到達後の最初の 3/31 まで or 障害等級 1〜2 級の 20 歳未満

振替加算への切替

配偶者が 65 歳に達すると加給年金は停止。代わりに 配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が付きます。

  • 対象: 1966 年 4 月 1 日以前生まれの配偶者
  • 金額: 配偶者の生年月日により 年 1.5 万 〜 23.4 万円
  • 古い世代ほど高額 (1926 年生まれが最大、1966 年 4 月以降は対象外)
  • 支給は配偶者の老齢基礎年金に上乗せで生涯継続

繰下げ受給との関係

  • 配偶者が 65 歳未満なら、厚生年金は繰下げず満額で受給する方が得
  • 老齢基礎年金 (国民年金) のみ繰下げて、厚生年金は 65 歳開始が定石
  • 例: 配偶者が 5 歳年下なら 5 年間 × 40 万 = 200 万円を逃す可能性

申請チェックリスト

  • 本人の厚生年金加入期間が 20 年以上か (ねんきん定期便で確認)
  • 配偶者の年齢を確認 (65 歳未満なら対象)
  • 配偶者の年収 850 万円未満を確認
  • 配偶者自身が厚生年金 20 年以上ではないことを確認
  • 「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届」を年金事務所に提出
  • 繰下げを検討する場合は、加給年金額の損失を計算したか

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