離婚と税金
離婚時の財産分与・養育費・慰謝料の税金、年金分割制度を解説。
最終更新 2026-05-20解説 / 離婚約3分で読めます
離婚関連の税金まとめ
- 財産分与 (現金): 原則非課税
- 財産分与 (不動産): 譲渡側に譲渡所得税 (3,000 万特別控除あり)
- 養育費: 非課税
- 慰謝料: 非課税
- 離婚後のひとり親控除: 35 万円控除 (子を扶養する場合)
- 年金分割: 厚生年金 3 号分割で自動 1/2
よくある質問
- Q. 離婚の財産分与で税金は?
- 原則として贈与税・所得税はかからない。ただし「不動産分与」の場合、譲渡所得税が課される (受取側ではなく譲渡側に)。3,000 万円特別控除が使えるが要件あり。
- Q. 養育費・慰謝料の税金は?
- 養育費・慰謝料は原則非課税 (もらう側)。ただし「分割払いの累計が異常に高額」だと贈与税の対象になる場合あり。
- Q. 離婚後の年金分割は?
- 厚生年金 (3 号被保険者の妻分) は最大 1/2 まで分割可能。「3 号分割」: 自動的に 1/2。「合意分割」: 夫婦合意で 0〜50% 設定。