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固定残業代(みなし残業)の落とし穴

「みなし残業◯時間込み」の求人や給与明細、正しく理解できていますか? 固定残業代は適切に使えば問題ありませんが、要件を満たさない運用や超過分の未払いが起きがちな制度でもあります。仕組みと確認ポイントを整理します。

最終更新 2026-05-31解説 / 残業代5分で読めます

固定残業代とは

固定残業代(みなし残業)は、一定時間分の残業代をあらかじめ毎月支払う制度です。「月給25万円(固定残業代30時間分・4.5万円を含む)」のような形。残業が想定時間より少ない月でも固定額がもらえる一方、超えた分は別途支払いが必要です。

有効になる3つの要件

  • 明確区分性: 通常賃金と固定残業代部分が給与明細・雇用契約で明確に分かれている
  • 金額・時間の明示: 「固定残業代◯円 = 月◯時間分」と示されている
  • 差額精算: 固定時間を超えた残業について別途支払いがある

これらを満たさず「基本給に残業代込み」とだけ書かれている場合、固定残業代は無効と判断され、基本給を基礎に残業代を全額請求できる可能性があります。

よくある落とし穴

ケース問題点
基本給に込み何時間分か不明 → 無効の可能性
超過分が未払い固定時間超は別途請求できる
深夜・休日も込みと主張深夜25%・休日35%は別計算が原則
固定時間が異常に長い月45時間超の設定は公序良俗で争点に

⏱ 実際の残業時間で本来の残業代がいくらになるかは 残業代(割増賃金)計算機 で試算できます。残業代にかかる税・社保は 残業代の税金 を参照。

よくある質問

Q. 固定残業代があると残業代はもらえない?
いいえ。固定残業代(みなし残業)は『あらかじめ一定時間分の残業代を払っておく』制度で、その時間を超えた分は別途支払い義務があります。例: 月30時間分の固定残業代なら、35時間残業した月は超過5時間分が追加で支払われます。
Q. 固定残業代が有効になる条件は?
判例上、(1) 通常の労働時間の賃金と固定残業代部分が『明確に区別』され、(2) 固定残業代が何時間分かが明示され、(3) 超過分が別途支払われること、が必要です。これらを満たさない『基本給に込み』は無効と判断されることがあります。
Q. 固定残業時間を超えても払われない場合は?
未払い残業代として請求できます。タイムカード・PCログ・入退館記録などで実労働時間を立証し、まず会社に請求、応じなければ労働基準監督署や弁護士・労働組合に相談を。賃金請求権の時効は当面3年です。

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