海外赴任時の税金 判定ツール
赴任期間 ・ 海外給与 ・ 国内資産から、居住区分 / 出国税 / 住民税 / 国内源泉所得への課税を即判定。
赴任条件
年
1 年以上で非居住者扱い (出国時から)。
万円
赴任先での現地給与の年収換算 (円ベース)。
万円
国内不動産の家賃 ・ 利子 ・ 配当等の年間合計。
万円
株式 ・ 投信 ・ 国債等の合計時価。1 億円超で出国税の対象。
万円
出国年の住民税は前年所得 (給与収入 - 控除) ベースで課税。
税務判定と試算
居住区分
非居住者
海外赴任予定期間が 1 年以上のため、出国時から非居住者扱い
- 出国年の住民税 (前年所得 × 10%)
- 700,000 円
- 出国税
- 0 円 (1 億円未満で対象外)
- 国内源泉所得への課税 (年)
- 0 円
- 海外給与の日本での課税
- 非課税 (現地で完結)
手続きチェックポイント
- ・出国前に納税管理人を選任 (家族 ・ 税理士 ・ 信頼できる第三者)
- ・マイナンバーカード ・ 印鑑証明 ・ 住民票の準備
- ・出国年の住民税は前年所得に課税 → 退職金で一括前払 or 納税管理人経由
- ・社会保障協定対象国なら厚生年金 ・ 健保継続可 (5 年まで)
※ 簡易試算。実際の税負担は赴任先国の税制 ・ 租税条約 ・ 派遣形態 (出向 / 転籍) で大きく変わります。出国前に税理士 (海外赴任専門) への相談を推奨。
よくある質問
- Q. 1 年以上の海外赴任で何が変わる?
- **居住者 → 非居住者** に変わり、日本の所得税は『国内源泉所得 (家賃 ・ 利子 ・ 配当等) のみ』に課税されます。海外給与は日本の課税対象外 (現地税のみ)。1 年未満の短期赴任は居住者のままで、全世界所得が日本での課税対象。
- Q. 出国税 (国外転出時課税) はどんな人が対象?
- 出国時点で **有価証券等の評価額が 1 億円以上 ・ 直近 10 年で 5 年超日本に居住** の人。含み益に対して 15.315% (所得税 + 復興税) が課税される。納税猶予制度 (5 年 + 延長 5 年) を選択すれば、帰国 or 売却まで先送り可能。
- Q. 住民税はどうなる?
- 1/1 時点の住所地で **前年所得に対して 10%** が課税される。出国年の住民税はかかる (前年に日本居住) ため、退職金等から一括前払 or 納税管理人経由で月割納付。出国の翌年からは非居住者となり住民税はかからない。
- Q. 厚生年金 ・ 健保は継続できる?
- **社会保障協定 (24 ヶ国 + EU) 対象国** なら 5 年以内の赴任で日本の厚生年金 ・ 健保を継続可。米国 ・ ドイツ ・ 英国 ・ 中国 ・ 韓国 ・ シンガポール等が対象。5 年超の長期赴任は協定国でも継続不可で、現地の社会保険へ。
- Q. 納税管理人とは?
- 非居住者が日本国内に残す税務手続きを代行する人。**確定申告 ・ 還付請求 ・ 通知書受領** 等を担当。家族 ・ 税理士 ・ 友人を選任 (税務署に届出) する。納税管理人なしで出国すると、税務署からの通知が届かず追徴課税のリスク。
詳細解説: 海外赴任のお金完全ガイド / 海外居住と年金 / 海外不動産の税金