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2026年版3,000 万円特別控除

不動産売却 譲渡所得税 計算機

所有年数による短期・長期の税率差、居住用財産の 3,000 万円特別控除、10 年超所有の軽減税率を加味して譲渡所得税を試算します。マイホーム売却・住み替え・投資物件の検討に。

最終更新 2026-05-20税金 / 不動産4分で読めます

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譲渡所得税

売却50,000,000円のうち、税引後手取りは48,000,000円。

譲渡所得税
¥0

税率 14.21%

手取り
¥48,000,000
譲渡益(控除前)¥13,000,000
3000万円特別控除−¥13,000,000
課税譲渡所得¥0
区分10年超居住用 軽減税率

※ 取得費が不明な場合は売却価額の5%を概算取得費として使えます。所有年数は売却年の1月1日時点で判定(年初判定)。10年超所有の居住用財産は6000万円まで14.21%軽減税率。

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計算式 / 根拠

  • 譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除
  • 短期譲渡(所有 5 年以下)税率: 39.63%(所得税 30% + 住民税 9% + 復興税 0.63%)
  • 長期譲渡(所有 5 年超)税率: 20.315%(所得税 15% + 住民税 5% + 復興税 0.315%)
  • 10 年超所有軽減税率: 6,000 万円以下 14.21% / 6,000 万超 20.315%
  • 居住用財産 3,000 万円特別控除(要件あり)
  • 取得費不明時: 売却額の 5% を概算取得費とできる
  • 所有期間は「売却年の 1 月 1 日時点」で判定

注釈

本ツールは概算です。買換特例・収用等の代替資産特例・空き家 3,000 万円特別控除(相続家屋)は対象外。 投資用不動産は減価償却累計を取得費から差し引く必要があり、本ツールでは簡易版。複雑な譲渡(共有持分・相続・離婚分与)は税理士相談を強く推奨。

最終更新: 2026-05-20

売却前にやるべき 3 ステップ

売却タイミングと特例の使い方次第で税額が数百万円単位で変わります。

  1. 所有 5 年超になる年明けまで待てるか検討タイミング

    短期(5 年以下)→ 長期(5 年超)で税率がほぼ半減。あと数ヶ月で 5 年超なら年明けの売却が圧倒的に有利。所有期間は「売却年の 1 月 1 日時点」で判定。

  2. 10 年超なら軽減税率を申請

    10 年超所有 + 居住用 = 6,000 万円以下 14.21%。3,000 万円特別控除と併用可能。長期保有マイホームは最大級の節税余地。

  3. 確定申告書 B + 譲渡所得の内訳書を準備

    売買契約書・登記事項証明書・取得費の領収書・仲介手数料・登録免許税の領収書 等を集める。e-Tax で 2/16〜3/15 に申告。

よくある質問

Q. 短期譲渡と長期譲渡の境界は?
売却した年の 1 月 1 日時点で「所有期間 5 年超」が長期、「5 年以下」が短期。所得税 + 住民税で長期は 20.315%、短期は 39.63% と倍近い差があります。あと数ヶ月で 5 年超になるなら売却タイミングを年明けに調整するだけで税額が半減することも。
Q. 居住用財産の 3,000 万円特別控除はだれが使える?
自分が住んでいた家を売却するときに使える特別控除。譲渡所得から 3,000 万円を差し引けます。要件: (1) 自己居住用 (2) 居住期間に制約なし (3) 売却の前年・前々年に同特例を使っていない (4) 配偶者・親族への売却ではない。投資用不動産は対象外。
Q. 10 年超所有の軽減税率はいくら?
所有期間 10 年超の居住用財産を売却した場合の特例。譲渡所得 6,000 万円以下の部分が 14.21%、6,000 万円超の部分が 20.315%(通常の長期と同じ)。3,000 万円特別控除と併用可能なので、長期保有のマイホーム売却は大幅な節税余地あり。
Q. 買換特例とは?
住んでいた家を売って、別の家に住み替える場合に、譲渡益課税を将来に「繰り延べ」できる特例。3,000 万円特別控除との選択制(併用不可)。買換先の建物が新築 50 ㎡以上、所有 10 年超、譲渡対価 1 億円以下等の要件あり。最終的に売却するときに繰り延べた税を払う仕組み。
Q. 確定申告は必要?
売却で利益(譲渡所得)が出た場合は必須。3,000 万円特別控除で課税額がゼロでも、特例を使うには確定申告が必要。要件を満たすかは税理士か税務署で確認推奨(手数料は数万円〜)。
Q. 取得費が不明な場合は?
売却額の 5% を概算取得費として認められます。例: 売却 5,000 万円なら取得費 250 万円扱い。古い親の家を相続して売る場合に多い。実際の取得費(売買契約書等)が分かるならそちらの方が有利なことが多い。

不動産売却・住み替えに

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