退職金 一時金 vs 年金 受取比較
退職金を一時金で受け取るか、年金で N 年に分けて受け取るかの手取り総額を並列計算します。割引率を入れれば現在価値比較も可能。
入力
20,000,000 円
企業年金・確定給付年金の典型: 5〜20 年。10 年で設定する企業が多い。
厚生年金・国民年金の見込額。会社員の標準 180 万円程度(月 15 万)。
0% = 名目額比較。1〜3% で長期インフレ・運用機会損失を考慮。
手取り比較
一時金(一括)で受け取った方が手取り総額が大きくなります。
税 ¥113,287
名目 ¥17,093,790
- 一時金 額面
- 20,000,000 円
- 一時金 税額(所得・住民税)
- −113,287 円
- 一時金 手取り
- 19,886,713 円
- 年金 各年(退職金分)
- 2,000,000 円
- 年金 各年の追加税額
- −290,621 円
- 年金 各年の手取り
- 1,709,379 円
- 年金 累計手取り(名目)
- 17,093,790 円
- 年金 累計手取り(割引後)
- 17,093,790 円
- 差額(一時金 − 年金割引後)
- +2,792,923 円
※ 2026年版(令和8年分対応)。一時金は退職所得控除+1/2 課税の分離課税で大きく優遇。年金は他の公的年金と合算で公的年金等控除を消費し、残額が総合課税。本ツールは概算で、企業年金の運用利率・社会保険料への影響・配偶者控除等は未考慮。割引率 0% は名目比較、1〜3% で時間価値考慮の現在価値比較。
計算根拠を見る
計算式 / 根拠
- 一時金: 退職所得 = max(0, (退職金 − 退職所得控除) ÷ 2)
- 退職所得控除: 20年以下=40万×年数、20年超=800万+70万×(年数-20)
- 年金 各年: (退職金/N年 + 他公的年金) を公的年金等として総合課税
- 公的年金等控除: 65歳以上は最低110万、未満は最低60万+階層
- 本ツールの「年金 手取り」は退職金分の追加税負担のみを差し引いた純増分
- 現在価値: Σ(年手取り / (1+r)^t)、r=割引率、t=0..N-1
注釈
企業年金の予定利率(1〜2% 程度)による上乗せ、社会保険料(国保・後期高齢者)への影響、配偶者・扶養控除、医療費控除などは簡略化のため未考慮。実際の手取りは本ツールの結果から数%程度ぶれる可能性があります。最終判断は税理士・FP と相談を。
最終更新: 2026-05-19
使い方
- 退職金の額面と勤続年数を入力。退職所得控除が自動算出されます。
- 年金方式の分割年数を入力(5〜20 年、企業の規約に合わせる)。
- 受取開始年齢を選択(65 歳以上推奨)。
- 並行受給する公的年金(厚生・国民年金)の年額を入力。
- 割引率を入れると年金方式が現在価値ベースで比較できます。
- 結果欄に一時金 vs 年金の手取り差額が即時に表示されます。
よくある質問
- Q. 一時金と年金、どっちが税金面で有利?
- 多くのケースで一時金(一括)が有利です。退職所得控除(勤続 40 年なら 2,200 万円)と 1/2 課税の分離課税で、給与所得と合算しない税優遇が非常に強力。一方、年金は毎年「公的年金等」として総合課税になり、他の公的年金と合算して課税所得が膨らみがち。ただし退職金が控除を大きく超える場合や、他の公的年金が無い場合は年金方式が有利になることもあります。
- Q. 受取開始年齢で結果が変わるのはなぜ?
- 公的年金等控除の最低保障額が、65 歳以上で 110 万円、65 歳未満で 60 万円と大きく差があるため。年金方式で 60〜64 歳から受給を始めると、控除が小さい分だけ毎年の課税所得が増え、税負担が重くなります。退職金の年金受取開始は 65 歳以降に揃えるのが基本戦略。
- Q. iDeCo を持っている場合の最適な受取順序は?
- 会社の退職金とiDeCo(または小規模企業共済)を両方一時金で受け取る場合、退職所得控除が「重複期間」で減額されてしまいます。会社退職金を先に受け取り、5 年以上空けてからiDeCo を受け取ると、両方とも退職所得控除をフルで使えて節税効果が最大化。逆順だと 20 年空ける必要があるので非実用的です。
- Q. 退職金を年金で受け取ると企業年金の運用益も付くのでは?
- 確定給付企業年金(DB)の場合、年金受給中は予定利率(1〜2% 程度)で運用された分が上乗せされます。本ツールは運用利率を考慮していない簡易版なので、企業年金規約で示された予定利率が高い(2% 超)場合、年金方式の手取りは本ツールの結果より大きくなる可能性があります。
- Q. 「受給に関する申告書」を出さないと損するって?
- 一時金で受け取る場合、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社経由で税務署に提出することで、源泉徴収が「正しい税額」で完結します。提出しないと退職金額 × 20.42% という割高な一律源泉徴収になり、確定申告で還付を受ける必要があります(差額が数十万〜数百万円になることも)。受取方式に関わらず必ず提出を。
- Q. 社会保険料・住民税への影響は?
- 一時金は分離課税なので、翌年の住民税や国民健康保険料の計算には影響しません。一方、年金方式は雑所得として翌年度の住民税・国保料の課税所得に加算されるため、毎年の国保料・後期高齢者医療保険料が高くなります。本ツールは所得税・住民税の概算のみで、社保料への影響は未考慮。
退職後の資金設計 3 ステップ
受取方式を決めたら、運用と保険の見直しまで一気通貫で。
- 退職所得の受給に関する申告書を必ず提出最優先
出さないと退職金 × 20.42% の一律源泉徴収。1,000 万円受取で約 200 万円の差が出ます。
- 一時金分の運用は NISA + iDeCo(受給フェーズ)で
60 歳以降は iDeCo の積立はできませんが、NISA で配当・売却益を非課税運用。長寿リスクへの備え。
- 退職後の保険・固定費を総点検
現役時代の保険を解約・縮減、医療保険を見直すタイミング。FP の無料相談で全体を整理。
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