2026年版令和8年分対応
副業赤字の損益通算 シミュレーター
副業(事業所得)で出した赤字を給与所得から差し引いた場合、源泉徴収済の所得税・住民税がいくら還付されるかを試算します。雑所得との違い、青色申告の純損失3年繰越にも対応。
最終更新 2026-05-19税金 / 副業約3分で読めます
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万円
5,000,000 円
万円
万円
副業の年間収支: −500,000 円(赤字)
還付見込
事業所得の赤字を給与所得から差し引いて、源泉徴収済の所得税・住民税が還付されます。
還付見込額(年)
¥93,954/年
所得税の還付+翌年の住民税減少
翌年以降への繰越損失
¥0
通算で赤字消化済
- 給与のみの所得税・復興税
- 115,985 円
- 給与のみの住民税
- 241,126 円
- 損益通算後の所得税・復興税
- 72,031 円
- 損益通算後の住民税
- 191,126 円
- 所得税の還付
- +43,954 円
- 住民税の減少分
- +50,000 円
- 合計還付額
- 93,954 円
※ 2026年版(令和8年分対応)。協会けんぽ東京・令和8年度料率で本業の社保を計算。住民税は翌年度の特別徴収減として実現します(その年の還付ではない)。配偶者・扶養控除・iDeCo等は未考慮。事業所得認定には開業届の提出・反復継続性・帳簿整備が必要です。
計算根拠を見る
計算式 / 根拠
- 副業の所得 = 売上 − 経費(青色申告特別控除は黒字を圧縮する控除であり、赤字を拡大しません)
- 損益通算後の総所得 = max(0, 給与所得 + 副業所得)
- 所得税の還付 = 給与のみの所得税 − 損益通算後の所得税
- 住民税の減少 = 給与のみの住民税 − 損益通算後の住民税(翌年度の特別徴収で実現)
- 純損失の繰越 = max(0, −(給与所得 + 副業所得))(青色申告者のみ、3年間)
注釈
損益通算ができる所得は「事業所得 / 不動産所得 / 山林所得 / 譲渡所得」の4区分のみ。雑所得の赤字は他の所得と通算できず、切り捨てとなります。事業所得認定には開業届の提出・帳簿の継続的記帳・反復継続性・収入規模等が要件で、税務署判断のため不安な場合は税理士に相談を。
最終更新: 2026-05-19
使い方
- 本業の額面年収(賞与込み)を万円単位で入力。
- 副業の年間売上・経費を分けて入力(赤字の前提なので経費 > 売上)。
- 副業の所得区分(事業所得 or 雑所得)を選ぶ。雑所得を選ぶと損益通算不可になります。
- 青色申告者は「青色申告」チェックON → 通算しきれない赤字は3年繰越可能。
- 右側に還付見込額と翌年以降への繰越損失が即時表示されます。
よくある質問
- Q. 副業の赤字で本当に給与の税金が戻ってくるの?
- 事業所得として申告できる場合は戻ります。「事業所得 + 給与所得」の合算で課税所得を再計算するため、給与から源泉徴収済の所得税が払いすぎになり、確定申告で還付されます。翌年度の住民税も自動的に減ります。雑所得(副業の単発収入等)の赤字は給与と通算できず、切り捨てになります。
- Q. 事業所得と雑所得はどう判定される?
- 国税庁の通達では「社会通念上事業と称するに至る程度で営まれているかどうか」が基準。実務的には①開業届を提出している、②帳簿を継続的に付けている、③収入規模(おおむね年300万円超)、④反復継続性、⑤主たる収入か等で総合判定されます。年300万円以下でも帳簿があれば事業所得と認められる余地があります。
- Q. 青色申告じゃないと損益通算できない?
- 白色申告でも当年の損益通算(給与+事業の赤字)は可能です。ただし、通算しきれずに余った純損失を翌年以降3年間繰り越せるのは青色申告者のみ。継続的に赤字が見込まれる事業(開業初期等)では青色申告が圧倒的に有利です。
- Q. 「事業所得にすれば還付になる」が悪用される?
- 2022年の通達改正で「主たる収入の10%未満で年300万円以下」は原則として雑所得と扱う指針が示されました。サラリーマンが副業の意図的な経費水増しで給与の税金を還付させるスキームは、税務調査で否認されるリスクが高くなっています。本ツールは実際の事業実態がある人向けの試算です。
赤字で還付を取りに行く3ステップ
シミュレーションで還付額が出たら、実務手続きで取りに行きましょう。
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