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2026年版令和8年分対応

副業赤字の損益通算 シミュレーター

副業(事業所得)で出した赤字を給与所得から差し引いた場合、源泉徴収済の所得税・住民税がいくら還付されるかを試算します。雑所得との違い、青色申告の純損失3年繰越にも対応。

最終更新 2026-05-19税金 / 副業3分で読めます

入力

万円

5,000,000

万円
万円

副業の年間収支: 500,000(赤字)

還付見込

事業所得の赤字を給与所得から差し引いて、源泉徴収済の所得税・住民税が還付されます。

還付見込額(年)
¥93,954/年

所得税の還付+翌年の住民税減少

翌年以降への繰越損失
¥0

通算で赤字消化済

給与のみの所得税・復興税
115,985
給与のみの住民税
241,126
損益通算後の所得税・復興税
72,031
損益通算後の住民税
191,126
所得税の還付
+43,954
住民税の減少分
+50,000
合計還付額
93,954

※ 2026年版(令和8年分対応)。協会けんぽ東京・令和8年度料率で本業の社保を計算。住民税は翌年度の特別徴収減として実現します(その年の還付ではない)。配偶者・扶養控除・iDeCo等は未考慮。事業所得認定には開業届の提出・反復継続性・帳簿整備が必要です。

計算根拠を見る

計算式 / 根拠

  • 副業の所得 = 売上 − 経費(青色申告特別控除は黒字を圧縮する控除であり、赤字を拡大しません)
  • 損益通算後の総所得 = max(0, 給与所得 + 副業所得)
  • 所得税の還付 = 給与のみの所得税 − 損益通算後の所得税
  • 住民税の減少 = 給与のみの住民税 − 損益通算後の住民税(翌年度の特別徴収で実現)
  • 純損失の繰越 = max(0, −(給与所得 + 副業所得))(青色申告者のみ、3年間)

注釈

損益通算ができる所得は「事業所得 / 不動産所得 / 山林所得 / 譲渡所得」の4区分のみ。雑所得の赤字は他の所得と通算できず、切り捨てとなります。事業所得認定には開業届の提出・帳簿の継続的記帳・反復継続性・収入規模等が要件で、税務署判断のため不安な場合は税理士に相談を。

最終更新: 2026-05-19

使い方

  1. 本業の額面年収(賞与込み)を万円単位で入力。
  2. 副業の年間売上・経費を分けて入力(赤字の前提なので経費 > 売上)。
  3. 副業の所得区分(事業所得 or 雑所得)を選ぶ。雑所得を選ぶと損益通算不可になります。
  4. 青色申告者は「青色申告」チェックON → 通算しきれない赤字は3年繰越可能。
  5. 右側に還付見込額と翌年以降への繰越損失が即時表示されます。

よくある質問

Q. 副業の赤字で本当に給与の税金が戻ってくるの?
事業所得として申告できる場合は戻ります。「事業所得 + 給与所得」の合算で課税所得を再計算するため、給与から源泉徴収済の所得税が払いすぎになり、確定申告で還付されます。翌年度の住民税も自動的に減ります。雑所得(副業の単発収入等)の赤字は給与と通算できず、切り捨てになります。
Q. 事業所得と雑所得はどう判定される?
国税庁の通達では「社会通念上事業と称するに至る程度で営まれているかどうか」が基準。実務的には①開業届を提出している、②帳簿を継続的に付けている、③収入規模(おおむね年300万円超)、④反復継続性、⑤主たる収入か等で総合判定されます。年300万円以下でも帳簿があれば事業所得と認められる余地があります。
Q. 青色申告じゃないと損益通算できない?
白色申告でも当年の損益通算(給与+事業の赤字)は可能です。ただし、通算しきれずに余った純損失を翌年以降3年間繰り越せるのは青色申告者のみ。継続的に赤字が見込まれる事業(開業初期等)では青色申告が圧倒的に有利です。
Q. 「事業所得にすれば還付になる」が悪用される?
2022年の通達改正で「主たる収入の10%未満で年300万円以下」は原則として雑所得と扱う指針が示されました。サラリーマンが副業の意図的な経費水増しで給与の税金を還付させるスキームは、税務調査で否認されるリスクが高くなっています。本ツールは実際の事業実態がある人向けの試算です。

赤字で還付を取りに行く3ステップ

シミュレーションで還付額が出たら、実務手続きで取りに行きましょう。

  1. 青色申告承認申請を出す(締切3/15)

    開業届とセットで提出。承認されれば翌年から65万円控除と純損失3年繰越が使える。

  2. 会計ソフトで帳簿を整える

    事業所得認定には継続的な記帳が前提。freee/マネーフォワードで複式簿記を自動化。

  3. 確定申告で損益通算 → 還付請求実行

    給与の源泉徴収票+事業の収支内訳書(または青色決算書)を添付してe-Taxで申告。

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