2026年版日米租税条約・FTC対応
米国株配当 二重課税還付計算機
米国源泉10% + 国内20.315%の二重課税を、確定申告の外国税額控除(FTC)でいくら取り戻せるか試算します。配当控除の可否、3年繰越も含めて計算。
最終更新 2026-04-29税金 / 投資約3分で読めます
入力
USD
米国課税前のグロス配当(W-8BEN提出済前提)
円/USD
配当受取日のTTM等。円換算 150,000 円
万円
FTC(外国税額控除)上限の按分計算に使用
円
円
源泉徴収票・住民税通知書の数字。ざっくりでもOK(FTC上限の精度に影響)
概算結果
配当150,000円のうち、FTC適用後で35,925円が税負担です。
確定申告での還付見込額
¥6,500
控除しきれず ¥8,500 が残(3年繰越可)
FTC後の実効税率
23.95%
申告しない場合: 28.28%
源泉徴収段階
- グロス配当
- 150,000 円
- 米国源泉税(10%)
- −15,000 円
- 国内源泉所得税・復興税(15.315%)
- −20,675 円
- 国内源泉住民税(5%)
- −6,750 円
- 徴収合計(FTC前)
- 42,425 円
外国税額控除(FTC)
- 所得税FTC上限
- 5,000 円
- 住民税FTC上限(30%)
- 1,500 円
- 所得税で控除
- +5,000 円
- 住民税で控除
- +1,500 円
- 繰越できる残額
- 8,500 円
最終
- FTC後の手取り
- 114,075 円
※ 米国側源泉10%はW-8BEN提出済前提(未提出は30%)。FTC上限は所得税×(国外所得÷所得総額)、住民税分はその30%。3年繰越可。配当控除は米国法人の配当には適用不可。
計算根拠を見る
計算式 / 根拠
- 米国源泉税: 配当グロス × 10%(W-8BEN提出済前提・未提出は30%)
- 国内源泉徴収: 米国課税後額 × 20.315%(所得税15% + 復興2.1% + 住民税5%)
- 所得税FTC上限: 申告者の所得税額 × (国外所得 / 所得総額)
- 住民税FTC上限: 所得税控除限度額 × 30%(道府県民税12% + 市町村民税18%)
- 控除しきれない米国税は3年繰越可
- 米国法人の配当は配当控除の対象外(総合課税にしても配当控除は適用不可)
注釈
本ツールは年間米国株配当のみを国外所得とみなした単純化モデル。実務では「調整国外所得金額」の計算に他の国外所得(外国債券利子・国外不動産所得等)も含まれます。配当が比較的小さく米国株のみの個人投資家ケースでは概ね一致します。
最終更新: 2026-04-29
使い方
- 米国株から受け取った年間配当(グロス・米国課税前)を入力します。
- 受取時の為替レートを入力(複数回受け取っている場合は加重平均で)。
- あなたの課税所得・所得税額・住民税額を入力(源泉徴収票や住民税通知書を参照)。
- 所得税分FTC・住民税分FTC・繰越額が自動計算されます。
よくある質問
- Q. 外国税額控除は確定申告しないと取り戻せない?
- そうです。米国源泉10%は確定申告で外国税額控除(FTC)を使わないと自動では戻りません。源泉徴収のままだと米国10% + 国内20.315%の二重課税になります。
- Q. 申告分離と総合課税どちらが有利?
- 課税所得900万円超の人は申告分離(20.315%)が有利。米国株配当は配当控除の対象外(外国法人のため)なので総合課税にしても配当控除は使えません。低所得帯でも基本は申告分離+FTCで十分です。
- Q. FTCで控除しきれなかった分はどうなる?
- 翌年以降3年間繰り越せます。配当が小さい年は枠が余り、大きい年に枠不足になっても繰越分で吸収できます。
- Q. NISAなら申告不要?
- NISA口座でも米国側10%源泉は引かれます(FTCは使えない)。日本側20.315%は非課税ですが、米国分は取り戻せないので、配当狙いなら特定口座+申告のほうが税効率は良いケースもあります。
米国株配当の節税戦略
FTCを使い、必要に応じて口座種別を最適化しましょう。
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